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大竹税務会計事務所
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中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、事業者が認定を受けることが可能です。認定を受けた事業者は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の要件を満たした場合は地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者(※1) | 資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く) |
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対象設備(※1) | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆器具備品(30万円以上) ◆測定工具および検査工具(30万円/5年以内)◆建物附属設備(60万円以上/14年以内) |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロ~1/2(※3)に軽減 |
※1 市町村によって異なる場合あり ※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く ※3 市町村の条例で定める割合
中小企業において、経営者から非上場株式を相続または贈与により取得した後継者の税負担を軽減される制度です。利用にあたっては様々な要件がありますが、平成30年4月1日の税制改正により大幅に緩和されました。
以下の2点を満たしていることが必要です。
● 平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を 提出していること。
● 平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により 自社の株式を取得すること。
青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が、全ての要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の一定割合を法人税額(又は所得税額)から控除(税制の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。
① 雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進 割合以上になっていること
② 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
③ 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
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